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厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金
設置費用の50%(最大100万円)
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

補助対象
全ての中小企業者(労働者災害補償保険の適用事業主であること)
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
業種 | 常時雇用する 労働者数 |
資本金 | |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
助成対象
●一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
●一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
●喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
助成対象 | 要件 | 喫煙以外 での使用 |
喫煙専用室を設置・改修する場合 |
・入り口における風速が毎秒0.2m以上 ・そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること |
不可 |
加熱式たばこ専用 喫煙室・シガーバーなどを設置・改修する場合 | ・入り口における風速が毎秒0.2m以上 ・労働者が受動喫煙を受けないよう対策を講じること ・そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること |
可 |
屋外喫煙所を設置・改修する場合 | ・喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと | 不可 |
換気装置等を設置・改修する場合(既存特定飲食提供施設のみ) | ・措置を講じた結果、粉じん濃度が0.15(mg/m2)以下となること、又は1時間当たりの必要換気量が、70.3m2×[喫煙区域における客席数]以上となること | 可 |
補助率
●喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2)
上限100万円
申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例) 飲食店以外の事業場が3m 2 の喫煙室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m 2 ×60万円 /m 2 =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
交付対象 | 設置を行おうとする喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
1.喫煙専用室の設置・改修 2.指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修 3.屋外喫煙所の設置・改修 |
60万円/m2 |
4.上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修(換気装置の設置など) | 40万円/m2 |
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さらに詳しい情報は、厚生労働省、受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援) をご覧ください。
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本助成金に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。 都道府県労働局連絡先一覧
