「ビル管法」は、建物のうち延べ床面積3,000㎡以上が、特定用途(興行場、百貨店、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館)で使用される建築物、及び延べ床面積8,000㎡以上の学校に適用される法律です。一般的な施設、すなわちマンションや中小テナントビル内の店舗、老人ホーム、保育園、塾、クリニック、工場、作業場、スポーツジム、フィットネスクラブ、ライブハウス、倉庫、等々は、「ビル管法」の特定建築物ではないため、一人当たり30㎥の換気量を満たしていないケースが多く、ほとんどが「換気の悪い密閉空間」に当てはまってしまうのではないかと思います。このような施設では新たに機械換気設備を導入するのは難しく、「窓の解放」による換気改善が唯一の現実的な有効手段になるのだと思います。