喫煙室の設置基準は?条件やおすすめブースを紹介

喫煙室の設置基準は?条件やおすすめブースを紹介

近年、受動喫煙防止の意識が高まる中で、オフィスや店舗などに喫煙室を設置する際には、法令に基づいた適切な基準を満たすことが求められています。「屋内は原則禁煙」となった今、喫煙環境の整備は単なるマナーではなく、ルールとして事業者に課せられる重要な取り組みです。

今回の記事では、改正健康増進法に基づく喫煙室の設置条件や技術的基準について解説し、導入時の注意点やおすすめの喫煙ブースもご紹介します。

喫煙室の設置を検討されている方、基準等を知りたい方はぜひ参考にしてください。

受動喫煙防止のルールとは?

受動喫煙による健康被害を防ぐため、改正健康増進法が2020年4月に全面施行され、従来のマナーから「ルール」へと大きく変わりました。法律では、学校や病院、行政機関などは敷地内全面禁煙、飲食店やオフィス、交通機関などは原則屋内禁煙とされています。施設によっては、一定の技術基準を満たすことで喫煙専用室の設置が認められていますが、その室内でも20歳未満の立ち入りは禁止されています。

さらに、喫煙室の設置には室内から煙が漏れないような区画や換気性能が求められ、出入口への標識掲示も義務づけられています。ルールを守らなければ罰則が科される場合もあるため、喫煙者・非喫煙者ともに正しい理解と配慮が求められる時代になっています。

参考:屋内は原則禁煙!受動喫煙防止のルールを守りましょう

喫煙室の技術的基準

喫煙室の技術的基準

喫煙室を設ける際には、法律で定められた技術的基準を満たす必要があります。それにより、非喫煙者への受動喫煙リスクを最小限に抑えることができます。

主な基準は以下の3点です。

1.出入口における風速が0.2m/s以上であること

喫煙室の出入口では、室外から室内に空気が流入するようにし、その風速が0.2メートル毎秒以上である必要があります。それにより、たばこの煙が室外に漏れるのを防ぐためです。

2.壁や天井等により室内が完全に区画されていること

喫煙室は、たばこの煙が漏れ出ないように、壁や天井でしっかりと仕切られていなければなりません。

3.たばこの煙を屋外に排気する設備があること

喫煙によって発生した煙は、空調設備を通じて屋外に排気される必要があります。

それらの技術的基準は、すべての喫煙専用室、加熱式たばこ専用室に設けられる喫煙可能室に適用されます。

ダクト工事ができない場合

建物の構造上、屋外への排気が困難で新たなダクトの設置ができない場合には、特例として「脱煙機能付き喫煙ブース」の導入が認められています。その場合、以下の性能基準を満たす必要があります。

TVOC(総揮発性有機化合物)除去率が95%以上であること

排気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下であること

それらの基準を満たす装置であれば、排気を屋外に行わずに、屋内排気とすることも可能です。ただし、その場合でも前述の「風速0.2m/s以上」や「壁・天井等での区画」といった基本的な基準は適用されます。

その特例措置により、スペースの制限やダクト設置が難しい既存建物でも、法令に適合した形で喫煙室を設けることが可能になります。

適合条件の確認方法

喫煙室の設置にあたっては、受動喫煙対策の効果を確認するために定期的な測定が求められます。新規導入または変更した場合は速やかに測定を行い、通常はおおむね3か月ごとに1回以上、定期的な検証が必要です。

ただし、良好な状態が1年以上継続し、外部要因の影響がなければ、年1回程度への頻度緩和が可能です。風速測定では、出入口を開放した状態で境界部の上・中・下3点を測定し、すべて0.2m/s以上の気流が喫煙室内に向かっていることを確認する必要があります。風速が基準を下回る場合は、のれんやカーテンなどで開口部を調整するなどの工夫が求められます

喫煙室を設置する際の注意点

喫煙室を設置する際の注意点

喫煙室を設置する際には、法律上の基準を満たすだけでなく、物件の管理条件や周辺環境への配慮も欠かせません。特にテナントでの設置を検討している場合には、次のような点に注意が必要です。

まず、物件の管理会社やビルオーナーへの事前確認が必須です。喫煙室の設置は、建物の構造や共用部に影響を及ぼす場合があるため、管理規約や賃貸契約上の制限に抵触する可能性があります。特に排気ダクトの工事や壁の新設などを伴う場合は、原状回復の義務や改修許可の条件について明確にしておくことが重要です。

また、喫煙室の設置にあたっては、消防法の観点からも適正な対応が求められます。基本的には消防署への特例申請が必要で、防火対象物使用開始届出書の提出も求められます。

設置前には必ず専門業者に相談し、必要な手続きを確実に進めることが重要です。

脱煙機能付き喫煙ブース「シガーProX」

脱煙機能付き喫煙ブース「シガーProX」

喫煙室の設置を検討されている場合には、弊社が扱う脱煙機能付き喫煙ブース「シガーProX」の導入をぜひご検討ください。

厚生労働省喫煙室基準をクリアしている製品で、屋外への排気ダクト工事が不要。住宅用下方放出型自動消火装置を装備しているため消防署への特例申請も必要ありません。防火対象物使用開始届出書の提出だけで済み、導入時の手続きと負担を大幅に軽減できます。

独自の換気・脱臭装置「Qポット」を搭載し、三次喫煙リスクにも対応。高性能フィルターと活性炭の組み合わせにより、室内の臭気や粉じんを効率良く除去できます。

さらに、省エネ設計で消費電力が少なく、メンテナンスも年1回の活性炭交換だけで済むため、ランニングコストの低さも魅力です。サイズや機能、デザインのカスタマイズにも対応しており、オフィスや施設の空間に合わせた柔軟な設計が可能です。

シガーProXにご興味がございましたらぜひ詳細をご覧ください。

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喫煙室の設置基準について

今回は、受動喫煙防止ルールの概要をはじめ、喫煙室の設置に関する基準や注意点、さらにおすすめの喫煙ブースとして弊社で扱う「シガーProX」を紹介いたしました。改正健康増進法により、屋内での喫煙には厳格なルールが定められており、喫煙室の設置においては技術的基準の遵守や関係機関への申請・届出等が必要です。

排気工事不要・消防署申請不要のシガーProXのような製品を選ぶと、導入時の負担が減るのでおすすめです。施設環境や法令を踏まえ、安心・安全な喫煙環境づくりを進めましょう。

更新:2025年07月07日