喫煙室の基準は満たしているのに、たばこの臭いが気になる
一昨年の2020年4月1日より改正健康増進法が施行され、受動喫煙防止対策がこれまでの努力義務から義務となりました。これにより、たばこは喫煙室以外では吸えなくなり、喫煙室にはより厳しい新たな技術的基準が設けられました。
世界のほとんどの国が屋内全面禁煙になっている現在、一般の事務所や工場、飲食店等では、屋内であっても技術的基準をクリアしている喫煙室での喫煙をOKとする法律は、非喫煙者にも喫煙者にも配慮した日本ならではのものです。
厚労省の技術的基準は次の3点です。
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/秒以上であること
2.壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
この技術的基準が満たせない場合は、経過措置が認められています。それは次の2点の基準をクリアする「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置です。
脱煙機能付き喫煙ブース
1.総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること
2.室外に排出される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること
※出入口においては、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/秒以上になるような 工夫が必要
各企業はこの基準を満たすため、喫煙室の改修工事や新たに喫煙ブースを設置するなど、試行錯誤がなされております。
ところが最近多いご相談で、「喫煙室の基準は満たしているのに、たばこの臭いが気になる」というものがあります。臭いがするということは受動喫煙防止対策が出来ていないということに他なりません。
臭いがする = 受動喫煙防止対策が出来ていない
実は、たばこの臭いの元となる煙は、ガス状物質(粒子径0.05μm以下) 96.7%と粒子状物質(粒子径0.05μm以上)3.3%から構成されています。
しかも、たばこの煙に含まれる約4000もの化学物質のほとんどはガス相に存在しています。
臭いを取ろうと思ったら粒子状物質もガス状物質も、除去する必要があります。
しかし厚労省の通達でも、「空気清浄機は、たばこ煙の粒子成分をよく除去するが、ガス状成分は除去できない」と書かれているように、このガス状物質は空気清浄機では取れません。
弊社では、長年培ってきた下水処理施設や工場などのシビアな臭いに対峙してきた活性炭脱臭技術を活用することで、喫煙室の技術的基準を満たし、そのうえ臭いを外に漏らさない喫煙ブース及び喫煙室をご提案しています。
この理由については次回以降書いてみたいと思います。

喫煙室の外まで臭う原因
なぜタバコの臭いが喫煙室の外まで臭うのか、脱臭・消臭技術と、改正健康増進法へどのように対応するかをまとめました。
厚労省基準の喫煙ブース・脱臭機【脱煙機能付き喫煙ブース】はこちら。
